パートさんの手取りが逆転するポイント・復活するポイント
お客様のご質問に
パートさんから扶養の範囲内で働きたいといわれているんだけ
どどうしたらよいのでしょうか?
というものがあります。
このご時勢ですから、だんな様の会社で奥様に家族手当が出ている会社は少ないでしょうから、
大抵の場合、所得税の配偶者控除をうけれられる範囲内で働きたいということを言っていることになります。
しかし、奥様がパートに出ていらっしゃる多くのご家庭のご主人の税率は、
国税・地方税含めて15%-24.1%の税率(給与で153万円~1,000万円)の範囲に入るのではないかと思います。
したがって、ご主人が配偶者控除で得られるメリットは、
年額で57,000円から91,580円ということになります。
大きいと言えば大きいかもしれませんが、
年103万円以上パート収入が入る訳ですから、世帯の可処分所得に占める割合はそれほどではありません。
しかも、103万円を超えて働いても、配偶者特別控除があるので、
控除額は収入の増加に比べて、なだらかに少なくなっていくので、
より一層影響は少ないのです。
実は影響が大きいのは、社会保険の扶養に入れる130万円を超えるかそうでないかなのです。
130万円を超えるといきなり、パート先が社保に加入している場合は年額143,871円から徴収され、国民健康保険・年金の場合には年額216,400円からが可処分所得から減ってしまうのです。
ですから、一番初めの質問には、
130万円に気をつけて働いてもらってくださいと回答します。
それではパートさんは130万円を超えて働く場合、
いくら稼げば130万円のときよりも手取り額が増えるのでしょうか?
ズバリ今回はその計算をしてみました。
私の住んでいるさいたま市で平成17年として計算したものですが、
お勤めの会社が社会保険に加入している場合⇒1,461,773円
社保に加入していない(国民健康保険・年金)⇒1,538,064円
が分岐点となるようです。
検討資料のエクセルシートを添付しました。
ご興味のある方ご覧頂ければと思います。
ちょっと面倒くさい一次方程式なので、エクセルの「ゴールシーク」を使用して計算してしまいました。
