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2007年07月21日

税理士法33条の2の書面添付

taxdocument.jpg今年(平成19年)1月から私の担当させて頂いている、すべてのお客様の法人税申告書に「税理士法33条の2の書面」を添付させて頂くことにしました。

「税理士法33条の2の書面」とはどんなものかといいますと、一言でいうならば、税務署に提出する申告書の注記リストのようなものだと考えて頂ければと思います。

私たちがお客様の申告書を作成するときに

・何を見たのか
・どんな点に注意してチェックをしたか
・大きな増減があった場合のその理由

などを記載することになっています。

これによるお客様にとってのメリット

「内容の確認のみの調査の場合、まずは税理士だけが対応することになる(無予告調査を除く)」

という点にあります。

この書面が添付されていない場合には、税務当局は申告の内容を確認する際には直接納税者に質問をすることができます。

それが、この添付の書面がある場合には、この書面に書かれた内容について疑問がある場合には、まずは税理士に質問をしなければならない。

それでも、疑問が晴れない場合には、納税者に直接聞きに行く。

ということになります。

つまり、お客さまの所に税務調査に入る前にワンクッションあるということです。

国税庁の対応はコチラのホームページに通達があります⇒税理士法の一部改正に伴う調査課における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針

面白い制度だと思いませんか?

また、最近ではこの書面が付いている法人に金利の減免などを与える金融機関(三菱東京UFJ銀行他もあります。

このように面白い制度なのですが、この制度を使っている税理士はわずか数パーセントだと言われています。

 

実物はこのような感じです。

002_ページ_1.jpg 002_ページ_2.jpg 002_ページ_3.jpg

 

この制度は、もともとTKCという私の所属する税理士・会計士の団体が提唱しているものなのです。

以下、TKCの書面添付のご案内の抜粋

------------------------------------------------------------------------------

(1)書面添付により、貴社の適正な税務申告書の作成を支援します。
(2)書面添付により、貴社の税務申告書が真正の事実に基づくものであることを確認します。
(3)書面添付により、貴社の税務申告書に対する税務当局などからの信頼性が高まります。

-------------------------------------------------------------------------------

団体としては、「しっかりしたお客様」のみに添付するという感じで進めているのですが、私は「このお客様を私は私なりにキチンと見てますよ!」という意思表示という意味で、全てのお客様について添付することにしました。

「分析ばかりで税務の方は…」などとならないように、今年の年初に誓いをたてて、実行し始めて、およそ半年が経ちました。

この書面を作るのは非常に手間がかかるのですが、それに対するお客様のメリットは非常に大きなものであると考えられますので、積極的かつ継続して行っていきたいと思っています。

 

[税理士法33条の2の書面添付に関する参考ページ]

新書面添付制度について(33条の2の書面及び35条の意見聴取)
書面添付制度は税理士法第1条の具現化である

投稿者 松波 竜太 on 2007年07月21日 20:58

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[memo]
全国の書面添付割合 平成19年 5.4%

投稿者: 松波 | 2008年09月16日 23:39

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