木村建設監査役の税理士
粉飾決算の疑いがもたれている木村建設の監査役を務めいていた税理士先生が警視庁の調べに対して、「決算手続きが形骸化され、監査を一度も依頼されたことはなかった。監査役としての報酬もなかった」という説明したと記事がありました。5月1日から施行される会社法では、定款で職務権限を限定しない限り、監査役は会計監査と業務監査の両方を行う権利義務があります。
立場上、税理士も監査役への就任を依頼されることがありますが、
今後は(以前からもそうだったのですが・・・)、キチンとお引き受けできる会社かどうかを検討する必要があります。
監査役の第三者への賠償責任など会社法に関して、税理士の専門家としての責任がますます拡大していくように感じ、内心かなりプレッシャーに感じていました。
木村建設顧問の税理士先生の記事を見て、やはり、世間は当たり前のことは当たり前のように評価するのだな。と少しホッとしました。
