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2009年07月19日

金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その5

[税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面]

申告書に添付する注記表のようなものです。

添付は任意ですが、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストとは異なり、税理士法33条の2第1項に規定された課税当局向けの法定書類です。

・何を見たのか
・どんな点に注意してチェックをしたか
・大きな増減があった場合のその理由

が書かれています。

 

saitama.t-23.jpg

チェック項目㉓ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面は添付されていますか

 

この書面が決算書(申告書)に添付されている割合は、平成19年度のデータで、わずか5.7%に過ぎません。

税理士のお客様への関与の仕方には、申告書に署名をするだけという関与の仕方から、元資料まで確認し、お客様の処理を理解・検討した上で申告書を作成するという関与の仕方まで、様々な形態があります。

課税当局は、この書面が付いていないと、税理士が決算内容をどの程度理解した上で作成した申告書なのかを知るすべがありません。

要するに、この書面の添付のない申告書は、前提条件不明と同じことになります。

だから、たとえ税理士が作成した申告書に対しても、実地の調査が必要になるのです。

 

この書面が添付されている場合には、課税当局は、お客様に実地調査を行う前に、まず、税理士に、この書面に関して意見を聞かなければならないことになっています。

税理士から意見を聞いて、疑問点が晴れれば、お客様への調査は無しとなります。

(ただし、当局としては、税理士を100パーセント信じるわけにはいかないこと、また、当局としての指導という意味もあるので、税理士からの意見聴取だけで終えようとは、基本的には考えていないようです。 )

 

しかし、わざわざ税理士から意見を聞いた上でないと調査の出来ない5.7%の申告書と、すぐに実地調査に望めるほかの94.3%の申告書を比べた場合、みなさんが調査官だったとして、調査の件数をある程度こなさなければならない立場だったら、どちらを優先して選定するでしょうか?

現実の話として、法人税の実調率は平成18年度は4.9%ほどで、これを上げることが課税当局の至上命題となっています。

現場では、処理件数に対するプレッシャーが相当強いようです。

 

そのような訳で、この書面がついている申告書かどうかで、税務調査の頻度に差が生じる可能性が非常に高いといえます。

 


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投稿者: 松波 竜太

金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その4

[「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト]

文字通り、「中小企業の会計に関する指針」を適用しているかどうかのチェックリストです。前述の「注記表」の補足資料でもあります。

通常はこのチェックリストが決算書に添付されていることはありません。

最近は、保証協会の保証料の減免を受けられることから、金融機関からの提出を求められることが多くなってきました。

 

saitama.t-1112.jpgチェック項目⑪ 「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストは添付されていますか
チェック項目⑫ 「NO」になっている項目が多くありませんか

 

先述の通り、「中小企業の会計に関する指針」を適用しているかどうかは、マナーに則っているかどうかと同じことです。

弊社では、全てのお客様に「中小企業の会計に関する指針」の適用し、このチェックリストを添付しています。⇒こちらをご参照下さい

 

最近、「先生の決算書はこれが付いているので金融機関からの信頼が厚く、評価されているようです」という言葉を、お客様からよく伺います。

ただ、正直申しまして、金融機関の全ての方が、この「中小企業の会計に関する指針」を理解しているとは思えません。

事実、的外れな質問を頂くことも多少あります。

しかし、融資の審査と決済は、ほとんどの金融機関が、「本部」に委ねられています。

本部の方は、膨大な量の決算書に目を通し、融資を検討していますので、決算の内容がどうか、決算書の信憑性はどうか、判断するに十分な経験と知識をもっているので、いわゆる「分かる人には分かる」決算書を作成することには大きな意味があります。

 

ただし、このチェックリストが添付されていたとしても、「NO」となっている項目、つまり、会計指針に従っていない項目が余り多いようだと、問題があると思われ、逆効果になります。

「NO」となっている項目がある場合には、なぜ、NOになったのか、また、どうすれば改善されるのかを会計事務所とよく話し合っていただき、全ての項目が、「YES」になるように努力することが大切です。

 

続きを読む "金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その4"

 

 

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投稿者: 松波 竜太

金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その3

[決算書]

この50ページからなる書類の中心となる部分です。

決算書の内容は以下の通りです。

・貸借対照表 (資産・負債・資本の期末の残高)
・損益計算書 (1年間の収益・費用)
・販売費及び一般管理費内訳書 (損益計算書における販売費及び一般管理費の明細)
・製造原価報告書 (損益計算書における製造原価の明細)
・株主資本等変動計算書 (1年間の資本の部の変動)
・キャッシュ・フロー計算書 (1年間の現金収支)
・注記表 (決算書作成の前提条件・数字以外の重要事項)

狭い意味での、決算書はこの部分だけを示します。

ただ、前述したように、金融機関から決算書を求められた場合には、ためらわずに、50ページからなる冊子全体のコピーを提出してください。

大手企業と取引を行う場合に、決算書の提出を求められる場合があります。この場合には、この部分だけを抜き出して提出して頂ければ問題ありません(販売費及び一般管理費内訳書・製造原価報告書を除いて提出も可)。一般的にそうされています。金融機関と同じように冊子全部をお渡しするのは危険だといえましょう。

 

saitama.t-45.jpgチェック項目④ 金融機関からの借入がある場合に、1年以内に返済すべき分と、1年を超えてから返済する分が分けられていますか
チェック項目⑤ 株主・役員等からの借入がある場合に、金融機関からの借入とは別建表示されていますか

 

チェック子項目④は、例えば、6,000万円5年弁済の借入が期末にあったとして、1,000万円分は、翌期には返済しなくてはならないとした場合に、その1,000万円を「流動資産の部」に6,000万円とは分けて記載しているかということです。

「重要性の原則」(金額的に重要でない場合にはこの処理は省略可)に従って分けていない。または、同じ負債であれば、流動負債の部よりも固定負債の部に計上されたほうが、財務分析をすると有利になるので、わざわざ分けない。

ということが多いのですが、会計基準を遵守するのであれば、分けるべきですし、この金額を計算しておくと、便利なことが一つあるのです。

それは、


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投稿者: 松波 竜太

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