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2009年06月14日

赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 その3

赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 その2 で、今回、雑誌に示されていたのは「定時株主総会により増額」した後に、「業績悪化により減額」した場合のリスクについて書きましたが、平成20年12月に国税庁よりQ&Aが公開され、この問題はほぼ解決しました。

結論としては、減額後の役員報酬と減額前の差額部分のみが損金不算入となります。

図に表すと、

gengaku_210614.jpg

 

赤い部分の面積に相当する役員報酬が損金不算入となります。

色々と、不明な点が多かった平成18年の役員報酬に関する法人税法の改正でしたが、概ねこれで取り扱いがハッキリしました。

今後の実務にご注意下さい。

役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(PDF/111KB)

[定期同額給与]
・業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
・定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い
・複数回の改定が行われた場合の取扱い
・役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱い
・臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合

 

役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月)(PDFファイル/32KB)

[定期同額給与]
・定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
・役員の分掌変更に伴う増額改定
・一定期間の減額
・合併に伴う定期給与の増額
・分割に伴う定期給与の減額
・役員に対する歩合給
[事前確定届出給与]
・定めどおりに支給されたかどうかの判定
・職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与

続きを読む "赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 その3"

 

 

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投稿者: 松波 竜太

平成21年版 税額最小役員報酬

平成21年度法人税改正で、800万円以下の所得に対する税率が、22%から18%に引き下げられました(2年間限定)。

 

法人所得800万円以下の税率が変わっただけですので、平成20年版 税額最小役員報酬で申し上げた

役員報酬は110万円以上にするな

に変わりはありません。

 

今回の改正での影響を一言で申し上げると

役員報酬差引前で1,000万円以下なら役員報酬を取るな!

ということになります。

 

そしてこれは、ここ十数年間において「節税策」としてとられてきた、「役員報酬」を調整することによる「社外において実質的内部留保」策に意味がなくなったという傾向がさらに強まったということを意味しています。

 

本当にお金を残したいのであれば、 役員報酬差引前で1,000万円以下なら役員報酬を取るな!役員報酬は110万円以上にするな!です。

特に、法人税は確定申告と中間申告の2回でまとまった額が出て行くので、支払時には分かっていても、「もう少しどうにかならないものか 」と考えがちになります。

しかし、これは、単に計画性の問題です。

今回の税率改定により、役員報酬差引前所得1,000万円の会社においては、296,200円も法人税額が引き下げられています。

 

この恩恵を享受したいならば、また、1度にまとまった金額を支払うのが嫌ならば、積み立てておけば良いのです。

 

確かに役員報酬を引上げれば、法人税を下げることは可能です。

しかし、法人税の引下げ額を上回る所得税+社会保険料がまっていることを忘れないで下さい。

 

最近、私が顧問をさせていただくことになった会社の社長から、

「以前の先生には、役員報酬をドンドン払って法人税を節税しましょうと指導されてきたけど、先生に変わってからは、会社に利益を残すようになったので、銀行からの評価が上がった」

と、言われることがありました。

 

確かに、それはあると思います。

しかし、これは、借入をしやすくするために、無理に法人で利益計上をしたわけではありません。

今の税制では、法人に利益を残すほうが有利だからなのです。

法人でしっかり利益を残すことができ、かつ、それでいて節税になっている。

それが今の税制です。

 

この機会に、しっかりと「内部留保」を心がけ、借入金の圧縮に努められてはいかがでしょうか。

 

 

続きを読む "平成21年版 税額最小役員報酬"

 

 

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