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2008年05月04日
平成20年版 税額最小役員報酬
※ごらん頂いている内容は平成21年度税制改正により、内容の一部に現行税制にそぐわない部分がありますので、ご注意ください(詳しくは平成21年版 税額最小役員報酬を参照)。
平成19年度の税制改正を加味したシミュレーションを行いました。
平成18年度において、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入対策と称して行ったシミュレーションの続編になります。
平成19年度に行われた(申し訳ありません。だいぶ遅くなりました…)主な改正点は以下のとおりです。
- 同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)を除外する。
- 実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
いずれも、法人税については減税効果のある改正となっています。
シミュレーション結果を一言で表すとするならば(正確さには欠けますが)、
役員報酬は110万円以上にするな!
です。
冒頭のグラフは各可処分所得に対する税額最小の役員報酬表しています。
以下、表にまとめます。
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投稿者: 松波 竜太 [2008 05 04 54] の記事へ
