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2008年03月25日
確定申告時期の臨時休業のお知らせ
拝啓、早春の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、勝手ながらさいたま桜支店では、確定申告時期の休日営業に関連しまして、下記期間を振替休日の集中取得日として、支店一斉休暇を実施いたしますので、何とぞご了承のほどお願い申し上げます。
まずは、略儀ながら書中をもって、ご案内申し上げます。
敬具
記
1.臨時休業日
平成20年3月26日(水)~平成20年3月28日(金)の3日間※なお、3月29日(土)・3月30日(日)は定休日となります。
3月31日(月)より通常通りの営業となります。
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投稿者: 松波 竜太 [2008 03 25 16] の記事へ
2008年03月24日
組織変更のお知らせ
平成20年3月31日をもちまして、伊藤信彦税理士事務所(現:浦和税理士法人)との業務統合関係を解消いたします。
浦和税理士法人さいたま桜支店は、4月1日より松波会計事務所(正式名称:松波竜太税理士事務所)として浦和税理士法人より分離し、再び独立いたします。
お客様には、度重なる変更につき、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
また、浦和税理士法人さいたま桜支店は3月31日をもちまして閉鎖いたします。浦和税理士法人(さいたま市南区根岸4-16-7)は従前どおり存続いたします。
分離独立に際しまして、3月31日時点の浦和税理士法人さいたま桜支店の営業を全て松波会計事務所に譲渡し、顧問契約に関しても地位をすべてそのまま引き継ぎます。
また、現在地からの移転はありませんので、住所・電話番号は変更ございません。
ますます精進していく所存でございますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
新 | 旧 | 備考 | ||
| 名称 | 松波会計事務所 | 浦和税理士法人 | ||
| 住所 | さいたま市桜区田島1-12-10 賢雄第2ビル 2階 | さいたま市桜区田島1-12-10 賢雄第2ビル 2階 | 変更ありません | |
| 電話 | 048-844-3091 | 048-844-3091 | 変更ありません | |
| ファックス | 048-844-3092 | 048-844-3092 | 変更ありません | |
| 組織 | 個人 | 法人 | ||
| 代表税理士 | 松波 竜太 | 松波 竜太 | 変更ありません | |
| 従業員数 | 3名(内、補助税理士1名) | 3名(内、補助税理士1名) | 変更ありません |
業務提携解消の理由
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投稿者: 松波 竜太 [2008 03 24 59] の記事へ
2008年03月03日
収支分岐点(3)
…収支分岐点1式
…収支分岐点2式
吉澤大先生の本、山本敏彦先生のブログ、本間建也先生の本を参考に、自分なりに収支分岐点売上について、理解・検討を重ねてきました。
現在私が理解している限りの最終形が、税引後利益を出発点とする収支分岐点売上です。
よく「借入は税金を払わなければ返せない」と、言われるように、税引後利益が借入金の返済原資になります。
したがって、収支分岐点を求める際には、損益分岐点を求める際にはは気にする必要が無かった「法人税等」を考慮する必要があるのです。
資金の増減額=利益(1-税率)+非資金費用-運転資金増減額-借入返済額
を元にして、「収支分岐点(2)」と同様の展開をして求めました。
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投稿者: 松波 竜太 [2008 03 03 01] の記事へ
2008年03月の記事一覧
- 収支分岐点(2) [3月 2日 20:43]
…収支分岐点1式② …収支分岐点2式②収...
