キャッシュフロー計算書
OBC社からビズソフト会計をご紹介いただき、ソフトを見ました。
値段は40,000円とリーズナブルです。弥生会計の前の開発スタッフが中心となって開発されたソフトとのことで、ユーザーインターフェースは弥生会計ととてもよく似ています。弥生会計を操作したことがある方ならば、ほとんど違和感なく操作できるのではないでしょうか。
とてもよいソフトだなと思ったのですが、機能紹介をうけて愕然としたことがありました。
キャッシュフロー計算書作成機能が付いていないのです。
なんで、キャッシュフロー計算書の開発が後回しになったのかは、その場ではビズソフト社の方は答えを持ち合わせていないようだったので分かりませんでしたが、キャッシュフロー計算書の作成義務が有価証券報告書提出会社にしかないということから付いていないのでしょう。
しかし、同価格帯の弥生会計についていて後発ソフトであるビズソフト会計についていないというのは痛いですね!
たしかに、同価格帯の製品「会計王7(ソリマチ)」にもキャッシュフロー計算書はついていませんが、「会計王7Pro」ではキャッシュフロー計算書機能が付いています。
会計事務所の立場からすると、お客様にキャッシュフロー計算書で説明すると理解をしてもらえることが多いので、この機能は必須だと思うのですよね。
同じような機能で、「資金繰り表の作成」というものもありますが、これは仕訳のきり方次第で全く使えないものになってしまう場合がある(仕訳作成に能力を要するのです)ので、ちょっと感覚的には違うかなと思います。
「新しい会社なので、会計事務所の意見はドンドン取り入れます!」と、仰っていたので、大いに期待したいと思います。ビズソフトさんお願いしますね。
ちなみに、有価証券報告書を金融庁へ提出する義務のある会社とは、
(1) 証券取引所に株式公開している会社
(2) 有価証券届出書提出会社 - 1億円以上の有価証券(株券や社債券など)の募集(新規発行)又は売出しを行う際に、有価証券の発行者が証券取引法第4条・5条に基づき、内閣総理大臣(窓口は財務局)に提出することが義務づけられている書類。発行する会社の営業状況や事業の内容、および有価証券の発行条件などが記載されている。
(3) 過去5年間において、事業年度末日時点の株主数が500人以上となったことがある会社
の3つです。根拠法は以下のとおりとなっています。
証券取引法
第193条 この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第111条(キャッシュ・フロー計算書の作成の対象) キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
