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2006年08月07日

アンティーク時計ドットコム

antique_tokei.jpg

大学時代の後輩が運営しているアンティーク時計販売サイトです。

邦人向けサイトですが、彼の住所地と運営がカリフォルニアなので、米国で納税をしています。

さて、最近なにかと話題の国際課税の問題です 

非居住者や外国法人の場合は、国内源泉所得のみが課税対象となります。
国内源泉所得の範囲は、個人は所得税法161条で、「事業を行う一定の場所(恒久的施設)」を有している場合には、全ての国内源泉所得について課税関係が発生することになると規定されています。

それでは、このサイトが仮にレンタルサーバーを借りていて、レンタルサーバーが日本国内にある場合の課税関係はどうなるでしょうか?(実際に、このサーバーがどうであるかは、私は分かりません)

 

レンタルサーバーをどう見るかについては、OECDでも検討しているようですが、現在のところは、サーバーを恒久的施設とする国際的合意は形成されていないといわれています。

したがって、非居住者で国内に恒久的施設を有しない者に該当しますので、国内において事業から生ずる所得(時計等の物品の販売対価)があっても、日本では課税されないということになります。

アンティーク時計というと、ものすごく高いという印象がありますが、サイトを見てみたら15,000円くらいから商品があるようです。商品到着まで2週間程度かかるようですが、代引きで購入できるので安心です。

お部屋の模様替えなどで、興味がある方は一度のぞいてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者 松波 竜太 on 2006年08月07日 10:46

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