会計参与
5/15の新聞(日経)の朝刊『「会計参与」導入で融資優遇・中央三井や三菱東京UFJ』について「 中央三井信託銀行や三菱東京UFJ銀行が5月1日施行の会社法に盛り込まれた「会計参与」を導入した中小企業を対象に、融資条件を優遇するサービスを始めた。中央三井は倒産時などに代表者の個人財産も求める「代表者保証」を借入企業に免除する。
三菱UFJは、通常よりも融資金利を年0.75%低くするか、代表者保証をなくすかなどの選択肢を設けた。税理士や会計士の全国組織「TKC全国会」の会員が会計参与に就いている企業を対象にする。」
という記事がありありました。
会計参与制度がいよいよ動き出したました!
会計参与は、5/1より施行された会社法で制定された、「会計士または税理士等が会社と共同して決算書を作成して決算書能力を担保する」という制度です。つまり、会計監査を受けていない中小企業の決算書に会計士や税理士が「お墨付きを与える」という制度です。
これによって、代表者の保証が要らなくなったり、金利のディスカウントを受けられるといった制度となっております。
しかし、会計士・税理士等には「お墨付きを与える」反面「決算書への責任」が生じてくる(取締役と連帯責任を負う)ため、その対応はマチマチです。
私個人としては、以下の条件でお受けできるのではないかと考えております。
① 中小企業の会計に関する指針(http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/pdf/checklist060428.pdf)に添った決算書を3期連続して作成している。
② 関与開始後2年以上継続して月次監査を受けて頂いており、税理士法33条の2の書面添付を実践している。
③報酬基準としては、税理士顧問報酬に加えて、会計参与としての実働時間にかかる報酬と負債総額の0.75%程度*。
*上記の利息のディスカウント率を参考にしました。
会計参与制度は、税理士としては税務にもまして、中小企業に貢献させていただける機会ではないかと思います。通常の税務顧問とは一線を画したもので、手間も時間もかかりますが、決算書の透明性が高め・社会的信用も高めることができるのではないかと思います。
上記記事の制度は、私もTKC全国会の会員となっておりますので、松波会計事務所のお客様の中には適用可能なお客様もいらっしゃいます。スタートしたばかりの制度で、運用面や金融機関の対応等まだまだ不明な点もありますが、ぜひとも前向きに対応をしていきたいと思います。
