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2006年05月05日

サラリーマン夫婦が家を買うときに注意すべきこと

このページではあまり税について書くつもりはないのですが、税理士会で行っている無料税務相談や自分の友人からの相談で多い、住宅取得関連について一言お話しておきたいことがありましたので、書いておきたいと思います。

サラリーマン夫婦(サラリーマン夫婦でなくとも該当するケースもあると思います)が家を買うときに「持分」を決めなくてはなりません。

「持分」というのは、「家や土地の所有権を誰が何%持っているか」ということで、土地や建物の登記事項となっています。

この家の持分を決めるのは大体の場合、家を販売又は建築する不動産業者さんや建設業者さんと話し合って決めることが多いのではないかと思います。

 

しかし、この「持分」が結構安易に決めれてしまっているのです。

大体のパターンが、
① 夫の体面を考えて⇒夫100%
② 夫婦平等⇒夫50%・妻50%
だと思います。

ここで注意していただきたいのは、「持分=金銭負担」にしないと「贈与」という問題が生じるということです。

間違いで多いのは、①のパターンで、所有権は夫100%なのに住宅ローンを夫婦50%づつ払っている場合。この場合、妻から夫に対して家の持分50%分の贈与。②のパターンでは、所有権が50%づつなのに夫が全てローンを支払っているパターン。こちらは逆に夫から妻への持分50%の贈与。

贈与税の税率は、相続税に対して極端に高く、

基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%

300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円超
50%
225万円

となっているので、仮に1000万円の贈与があったとみなされると、231万円の贈与税が課されてしまうのです。

このようなケースに該当する場合には、不動産の登記を実態に合わせるために、「錯誤による登録名義人表示変更」という手続きを登記所(法務局)で行い、「持分=金銭負担」の関係にすればよいのです(詳しくは法務局又は司法書士さんにお尋ねください)。

私が、あえてこのブログでこの話題を書いたのは、このような相談について不動産屋さんや建設業者さんがお受けになる場合には、上記のようなケー津に注意して、適切なアドバイスをして頂きたかったからです。

家を建てるというのは、一般消費者は一生に一度のことが多いと思いますので、それを業として行う業者さんには、「お客様のご希望でしたから」というような安易な対処ではなく、先を見据えた適切な対処をお願いしたいと思うのです。

投稿者 松波 竜太 on 2006年05月05日 12:24

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