中小企業者等の場合の教育訓練費の判定
平成17年度税制改正で盛り込まれた教育訓練費が増加した場合の税額控除制度の中小企業者等の場合の有利判定についてです。
殆どの場合で特例を使ったほうが有利なのですが、
2年平均の400%増つまり5倍を超えた場合には、
中小企業でも原則に立ち返ったほうが有利ですが、
それ以下の場合には、2年平均の大小に係わらず、特例の方が有利となります。
中小企業でも原則に立ち返ったほうが有利ですが、
それ以下の場合には、2年平均の大小に係わらず、特例の方が有利となります。
