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2011年02月10日

緊急保証終了・セーフティネット移行後、対象から外れる業種一覧表

平成20年に景気対策としてスタートした緊急保証制度が平成23年3月末をもって終了します。

多くの中小企業が保証協会の100%保証制度の恩恵を受けてきたわけですが、ここで一旦仕切り直しということになりました。 

これに代わり、既存の制度であるセーフティネット保証制度を拡充して、100%保証を継続することが決まっています。

概要は以下の通りです。

(イ)平成23年9月までは、業種を82→48業種に絞る(縮小)
(ロ)平成23年9月までは、前年比で売上が増加しても、2年前と比べて10%以上下がっていれば適用(緩和)
(ハ)平成23年10月以降は、さらに業種を20業種まで絞る(縮小)

概要(イ)で、継続が決まっている業種はこちらの48業種です。

今回、私が記事にしたいのは、今回適用が外れた34業種についてです。

ネットで検索したのですが、そのものズバリのものがなかったので、ひとつひとつ付け合せて拾ってみました。

標準産業分類(中分類)

指定業種

2林業(素材生産業及び素材生産サービス業に限る。)
9食料品製造業
14家具・装備品製造業
17化学工業
19プラスチック製品製造業(別掲を除く。)
24非鉄金属製造業
32その他の製造業
33電気業
34ガス業
35熱供給業
36水道業
40インターネット附随サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第8項に規定する営業を除く。)
46航空運輸業
47倉庫業
53機械器具卸売業
54その他の卸売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
55各種商品小売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
57飲食料品小売業
58自動車・自転車小売業
59家具・じゅう器・機械器具小売業
67保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業に限る。)
70一般飲食店(適正化法第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定するものについては、一般大衆向けに主として食事の提供を行うもの(歓楽的雰囲気を伴うものを除く。)に限る。)
71遊興飲食店(適正化法第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定するものについては、一般大衆向けに主として食事の提供を行うもの(歓楽的雰囲気を伴うものを除く。)に限る。)
72宿泊業(適正化法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)
74保健衛生
75社会保険・社会福祉・介護事業
78郵便局(郵便局受託業に限る。)
79協同組合(他に分類されないもの)
80専門サービス業(他に分類されないもの)(興信所のうち、専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものを除く。)
81学術・開発研究機関
82洗濯・理容・美容・浴場業(適正化法第2条第6項第1号に規定する営業を除く。)
83その他の生活関連サービス業(易断所、観相業及び相場案内業を除く。)
87機械等修理業(別掲を除く。)
93その他のサービス業

 

赤字で書いたのが、中小企業に多くて、業績が回復しているとは言えないのではないかと、個人的に感じた業種です。

これらの業種に属している企業は、平成23年4月末以降の融資が厳しくなる見込みです。

平成23年3月末までに(今すぐ必要でなくとも)融資を受けておかれることをお勧めいたします。

 

 

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投稿者 松波 竜太 on 2011年02月10日 23:32

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