赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 その2
「Tax&AccountingMaster」という税務会計の情報誌の取材による情報です。
「役員報酬関係の改正」で既に書きましたが、平成18年度の税制改正により、平成18年4月1日以後開始する事業年度から、(1)~(3)以外の給与のいずれにも該当しない場合には法人税計算上の経費として認めないということとなりました。
(1) 定期同額の給与
(2) 届出をした賞与
(3) 上場会社の利益連動賞与
今回は、このうちの (1) 定期同額の給与 について、期中増加と期中減額が同時に行われた場合の期の取り扱いについてです。
(1) 定期同額の給与 については、すでにいくつかの可否判定のモデルが示されています。
① 損金算入可
(ア)通期一定額
(イ)定時株主総会により増額
(ウ)業績悪化により減額
② 損金算入不可
(エ)定時総会以外により増額
(オ)業績悪化以外により減額 (業務上の責任を取っての減給等)
今回、雑誌に示されていたのは「(イ)定時株主総会により増額」した後に、「(ウ)業績悪化により減額」した場合という、組み合わせの場合どうなるかという判断です。
図にするとこんな感じです。
結論としては NO となるようです。
NO となった役員報酬は 全額損金不算入 となってしまうようです。
つまり、役員報酬の増減は年度に1回としなければならないということになります。
解釈の根拠は定かではありませんが、同誌の取材によりということなので、財務省主税局担当者からの情報だと思います。
役員報酬の増減は、先を見据えて慎重に行う必要が出てきました。
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