赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点
会社を経営している以上、業績が思わしくなく役員報酬を全額支給できないことがあります。
そんな場合には、役員報酬を引き下げて「ある意味で責任を取る」ということになります。
また、赤字でも一定の場合を除いて、法人税が返ってくるわけでありません。所得税・社会保険の減額を考えると役員報酬の引き下げは効果があります。
また、経費にはなりませんが、過去に役員報酬の未払や会社への貸付があれば、それを原資に会社から生活費を取ることも可能です。
ただし、銀行借入がある場合には、一点だけ注意していただきたい点があります。
減額後の役員報酬で借入の保証能力があるか
ということです。
中小企業では、代表者が連帯保証人となっております。
役員の所得があまりに低いと、借入金の保証能力がなくなってしまうわけです。
すると、保証人の追加を求められたり、最悪、銀行からの折り返し融資がおりないケースもあるやに聞いています。
バランスを良く考えてから決定されることをお勧めいたします。
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