純資産の部の3つの資本の意味
6月2日の日経新聞から
「資本の部」として表示していたところを会社法では「純資産の部」として表示します。
会社法では「株主資本」「自己資本」「純資産」の3つがそれぞれ異なる内容を示すことになりました。
この3つは今まで私の知る範囲で同じ意味で使われてきました。
①株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己資本
②自己資本
①株主資本
その他有価証券評価差額
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
為替換算調整勘定
③純資産
①株主資本
②自己資本
新株予約権
少数株主持分
という意味となるそうです。
株主資本⇒自己資本⇒純資産 の順に広い意味となるということですね。
