赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 その3
赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 その2 で、今回、雑誌に示されていたのは「定時株主総会により増額」した後に、「業績悪化により減額」した場合のリスクについて書きましたが、平成20年12月に国税庁よりQ&Aが公開され、この問題はほぼ解決しました。
結論としては、減額後の役員報酬と減額前の差額部分のみが損金不算入となります。
図に表すと、

赤い部分の面積に相当する役員報酬が損金不算入となります。
色々と、不明な点が多かった平成18年の役員報酬に関する法人税法の改正でしたが、概ねこれで取り扱いがハッキリしました。
今後の実務にご注意下さい。
役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(PDF/111KB)
[定期同額給与]
・業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
・定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い
・複数回の改定が行われた場合の取扱い
・役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合の取扱い
・臨時改定事由の範囲-病気のため職務が執行できない場合
役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月)(PDFファイル/32KB)
[定期同額給与]
・定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
・役員の分掌変更に伴う増額改定
・一定期間の減額
・合併に伴う定期給与の増額
・分割に伴う定期給与の減額
・役員に対する歩合給
[事前確定届出給与]
・定めどおりに支給されたかどうかの判定
・職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与
