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税務・会計に関するニュースや中小企業経営に役立ちそうなトピックスを紹介します

 

金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25

金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その1 
金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その2 
金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その3 
金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その4 
金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その5

 

役員報酬関連

平成21年版 税額最小役員報酬

役員報酬関係の改正

赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 
赤字対策で役員報酬を減額する場合の留意点 その3

普通の役員報酬っていくら?

 

保険関連

理にかなった生命保険(法人編1・借入金返済編)
理にかなった生命保険(法人編2・仕入債務編) 
退職金の準備 
生命保険を利用べきか再投資すべきか 
理にかなった生命保険とは(個人編)

投稿者: info

2011年02月10日

緊急保証終了・セーフティネット移行後、対象から外れる業種一覧表

平成20年に景気対策としてスタートした緊急保証制度が平成23年3月末をもって終了します。

多くの中小企業が保証協会の100%保証制度の恩恵を受けてきたわけですが、ここで一旦仕切り直しということになりました。 

これに代わり、既存の制度であるセーフティネット保証制度を拡充して、100%保証を継続することが決まっています。

概要は以下の通りです。

(イ)平成23年9月までは、業種を82→48業種に絞る(縮小)
(ロ)平成23年9月までは、前年比で売上が増加しても、2年前と比べて10%以上下がっていれば適用(緩和)
(ハ)平成23年10月以降は、さらに業種を20業種まで絞る(縮小)

概要(イ)で、継続が決まっている業種はこちらの48業種です。

今回、私が記事にしたいのは、今回適用が外れた34業種についてです。

ネットで検索したのですが、そのものズバリのものがなかったので、ひとつひとつ付け合せて拾ってみました。

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投稿者: 松波 竜太

2009年08月15日

会計上の利益にとわれてはいけない

利益は会社の栄養

などと、表現され、

売上を伸ばすことではなく、利益を上げることが大切

と、いわれたりします。

 

しかし、この「利益」について、キチンと考えてみたことはありますでしょうか?

 

実は、この「利益」の概念はとても曖昧で、うつろい易いものなのです。

「利益」を「定理」のように、「絶対のもの」のように考えてはいけないのです。

 

例えば、「会計基準の変更」は、「利益」概念の変更を意味します。

新聞などで、会計基準の変更という言葉が出てきたら、「また利益の概念が変わるんだな」と思ってください。

 

また、会計基準の変更でなくとも、会計の仕組には、曖昧な部分がたくさんあるので、同じ会社の経理処理でも、処理をする担当者が変われば、利益が異なるということが起こりえます。

私自身においても、同じ会社の同じ資料から2度決算をして、同じ利益を計上する自信は全くありません。

利益とはそういうものなのです。

今回は、その利益算定の仕組について考えてみたいと思います。

 

会計では、「お金」に関係あるもので、「貨幣価値として評価できる」を

資産・負債・資本・収益・費用

という5つの要素に分類します。

 

それぞれの意味は、このようになります。

資産 
 現金、動産、不動産など、おおよそ財産
負債 
 おおよそ借金
資本 
 株主から集めたお金と過去の利益の積立
収益 
 売上など
費用 

 売上を得るための原価や、会社を維持していくために支払わなくてはならない支出

 

そして、これらの関係を図示すると、このようになります。

youso-1.jpg

大切なのは、

資産+費用=負債+資本+収益

となるところです。

 

ところで、この図には、利益という要素がありません。

利益はこの図を、資産と費用、資本と収益の部分で、上下2つに切り離して考えることにより、初めて認識できます。


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投稿者: 松波 竜太

2009年07月19日

金融機関/税務署から決算書の評価を上げるポイント25 その5

[税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面]

申告書に添付する注記表のようなものです。

添付は任意ですが、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストとは異なり、税理士法33条の2第1項に規定された課税当局向けの法定書類です。

・何を見たのか
・どんな点に注意してチェックをしたか
・大きな増減があった場合のその理由

が書かれています。

 

saitama.t-23.jpg

チェック項目㉓ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面は添付されていますか

 

この書面が決算書(申告書)に添付されている割合は、平成19年度のデータで、わずか5.7%に過ぎません。

税理士のお客様への関与の仕方には、申告書に署名をするだけという関与の仕方から、元資料まで確認し、お客様の処理を理解・検討した上で申告書を作成するという関与の仕方まで、様々な形態があります。

課税当局は、この書面が付いていないと、税理士が決算内容をどの程度理解した上で作成した申告書なのかを知るすべがありません。

要するに、この書面の添付のない申告書は、前提条件不明と同じことになります。

だから、たとえ税理士が作成した申告書に対しても、実地の調査が必要になるのです。

 

この書面が添付されている場合には、課税当局は、お客様に実地調査を行う前に、まず、税理士に、この書面に関して意見を聞かなければならないことになっています。

税理士から意見を聞いて、疑問点が晴れれば、お客様への調査は無しとなります。

(ただし、当局としては、税理士を100パーセント信じるわけにはいかないこと、また、当局としての指導という意味もあるので、税理士からの意見聴取だけで終えようとは、基本的には考えていないようです。 )

 

しかし、わざわざ税理士から意見を聞いた上でないと調査の出来ない5.7%の申告書と、すぐに実地調査に望めるほかの94.3%の申告書を比べた場合、みなさんが調査官だったとして、調査の件数をある程度こなさなければならない立場だったら、どちらを優先して選定するでしょうか?

現実の話として、法人税の実調率は平成18年度は4.9%ほどで、これを上げることが課税当局の至上命題となっています。

現場では、処理件数に対するプレッシャーが相当強いようです。

 

そのような訳で、この書面がついている申告書かどうかで、税務調査の頻度に差が生じる可能性が非常に高いといえます。

 


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投稿者: 松波 竜太

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